第2節 マレーシアの海運指標と海事行政組織
1. マレーシアの海運指標:
1.外航海運
(1) 外航海運攻策:マレーシアの海事法制は、英国海事法制を踏襲し、現在、the Malaysian Shipping Ordinance 1952(MSO1952:Sabah及びSarawakは個別に類似のMSO1960)により規律される。同法は、船舶登録要件(Malaysian Citizenと一定条件下の企業)を定める。しかし、これらの法令は時代遅れとなっており、1998年中の一大改正をめざし、マレー半島、サバ、サラワク全域をカバーする新海運法草案中。海上運送の責任体系を整備する新海上物品運送法の草案も行われている。
(2) 港湾はフィーダー的位置づけ:Port Klangに一部Trunk Line寄港するもフィーダー港としての地位。