る報告、そして、c)CEFACTや他の組織・機関に対して、より効果的なビジネス・プロセスや情報フローに関する提案を発行、公刊および発表すること
・ 作業計画で認識された通り、現行UN/CEFACT勧告の維持管理を各日にするための改訂の提案
・ 適宜CEFACTによる承認のための新しい勧告案を開発し、そして提案すること
・ 権限の範囲内でよりよいビジネス実務のための指針を発行すること
・ 必要に応じ、他のグループや組織・機関と協力し、連携を確立すること。
(6) 資源要求ステートメント
ITPWGは、GE.2の活動に対して与えられていたと同等の資源を要求する(約2.5人・年および年4回の1週間の会議の支援)、この要請は12ケ月ごとに見直すことを条件とする。
この資源は、他の組織・機関との協力のための支援を含み、ITPWGと委任事項の実施と達成のためにふさわしい事務局支援を確保するために要求されるものである。できるだけ早く、資源は、年4回の1週間の会議の内、少なくとも2回をジュネーブ以外で開催するための支援を含む必要がある。
追加の財政資源が、作業を支援するためのソフトウエアを購入するために必要である。さらに、フルタイムのコンサルタントの使用が早急に必要である。
3.6.4 法律関係作業グループ(LWG)
(1) 目的
(a) 目的
このグループの目的は、CEFACTの使命と目的の範囲内での現在の法的プロセスと問題点を分析し、CEFACTの使命や目的に対して逆のインパクトを与える法的制約を認識し、かつ、そのような法的プロセスや問題点についての実務的な改善を提案することである。