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(3) これに対して、当該第三者(譲受人)が、運送品の支配・処分権を受領する旨のメッセージを運送人に通知する。

(4) 運送人は、当該第三者(譲受人)に新しい個人キー#2を発給する。これによって、権利の移転が完成する。

(5) 後日、当該第三者(現権利者)が運送中の物品を他に譲渡したときは、現権利者は、運送人に対して、自己の運送契約上の権利(運送品の支配・処分権)を第三者(最終譲受人)に移転する旨を、個人キー#2を使用することにより、同一性を明らかにして伝送する。

(6) 運送人は、現権利者に対して内容確認のメッセージを伝送する。

(7) 現権利者は、個人キー#2を使用して、譲渡メッセージを運送人に伝送する。

(8) 現権利者と運送人の確認により、現権利者の運送品の支配・処分権は消滅する。

[この手順を繰り返すことにより、権利移転が転々と行われる。]

[III] 最終譲受人と運送人の間

(1) 上記のように、最終譲受人は運送人とあらかじめEDI交換協定を締結し、運送中の物品の引渡請求権の移転について、電子式船荷証券に関するCMI規則に従う旨を合意する。また、EDIメッセージの伝送に当たって使用する暗証番号を取り決めておく。

(2) 運送人は、現権利者からの権利譲渡の通知に指定されていた第三者(最終譲受人)に対して、運送品に関する情報[上記II(2)と同一の運送品に関するメッセージ、ただし、個人キー#2を除く]を伝送する。

(3) これに対して、当該第三者(最終譲受人)が、運送品の支配・処分権を受領する旨のメッセージを運送人に通知する。

(4) 運送人は、当該第三者(最終譲受入)に新しい個人キー#3を発給する。これによって、権利の移転が完成し、当該第三者は新しい権利者になる。

(5) 後日、仕向地において、運送人が最終権利者に対して運送品の引渡予定を通知する。最終権利者は、自分が運送品の引渡を受けるときは、個人キー#3によって同一性を明らかにして、「引渡請求」メッセージを運送人に伝送する。また、実際に、ターミナルにおいて貨物を受取る者の暗証番号などを連絡する。

(6) 運送人は、現権利者に対して確認のメッセージを伝送する。

 

 

 

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