そこで、現行の商取引慣行の優れた仕組みを最小限取り入れながら、なお電子メッセージの持つ特性を最大限に活かした、そしてすべての関係者が安心して使用できる新しい国際取引ルールを構築する必要がある。そのためには、EDI化のメリットだけではなく、そのデメリットを十分に議論し、これをカバーするための技術的および法的解決方法を策定しなければならない。
5. 本特別委員会は、流通性書類のEDI化に関するプロジェクトに対する貿易関係業界の評価および貿易金融EDI化実現のための技術的・法的側面からの考察を行った。しかし、本書に収録した報告は、あくまでも執筆者の個人的見解であり、当該業界の意見ではないことをここに特記する。その意味で、各報告の終わりに執筆者の氏名を明記することにした。また、各委員はそれぞれの業界の立場で意見を述べられたのであるが、一部の業務内容または手続は、他の業界と密接な関係にあるところから、それぞれの報告内容には若干重複する点があることは当然のことであると考える。さらに、本委員会において報告書全体に目を通して字句・表現等の調整を十分に行う時間がなかったことも事実である。これらの事情について、何分ともご了承戴きたい。
6. 終わりに臨み、日常業務に忙殺されているにもかかわらず、EDI制度手続簡易化特別委員会の委員・オブザーバーおよび事務局の関係各位の献身的協力のお陰で、年次報告書を纏めることができたことを特記し、ここに改めて心らから謝意を表する次第である。
平成11年3月
(財)日本貿易関係手続簡易化協会
EDI制度手続簡易化特別委員会
委員長 朝岡 良平