付属5
安全規則(ギリシャ提出文:)
1 船舶が、第4規則で要求されるバラスト管理手順に従事する場合、船舶、乗組員又は乗客の安全を保障するために必要な考慮・用心のすべてに留意しなければならない。
2
バラスト水実施船舶は、以下の安全関係考慮事項を、厳格に遵守しなければならない。
・ 適切な復原性確保
・
許容船体ガータ曲げモーメント及びせん断力範囲
・ ねじり応力
・ 波による船体振動
・ 船舶動揺共振によるスロッシング
・ 船首尾の最小/最大喫水
・ 最小/最大船尾トリム
・ 重量追加による船体強度又は復原性問題
・ 貨物固縛設備への過応力回避
・ バラストタンクの過/負圧回避
・ 過大ポンプ容量
・ バラストタンク
エアーパイプの適切なデザイン
・ 測深設備の適切性評価
・ 許容気象条件
・ 人的安全性
・ 業務実施人力の減少
・ (その他追加)
3 第4(1)(a)規則に規定のバラスト管理選択肢のいかなる要件についても、船舶バラスト水管理計画が安全でないことを指摘している場合、さもなくば、船長が、それらの実施が、船舶、乗組員又は乗客の安全を危険にさらすことになると合理的に決定した場合、放棄されなくてはならない。
船長は、バラスト水交換不実施の理由を、船舶日誌に記録しなければならない。
4 第4(1)(a)規則に規定のバラスト管理選択肢のいずれもが、安全性の理由から実施不可能な場合、船舶は、寄港国当局の管轄水域に入域する以前に、寄港国当局に報告しなければならない。ただし、当該寄港国がこのような情報を要望していることを、IMOに通知していることを条件とする。
以 上