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付属4

 

適用コンセプト

 

適用コンセプト1

 他に別段の規定がない限り、本[附属書/条約]は、バラスト水を積載するすべての船舶*に適用される。

除外船: 1 一国の管轄水域のみ運航船
  2 卓越した免除資格船舶(MARPOL 73/78第3(3)条による)
  3 仕向港国による除外船(除外要件の範囲内)
  4 地域協定による除外船(除外要件の範囲内)

 

適用コンセプト2

 他に別段の規定がない限り、本[附属書/条約]は、バラスト水を積載し、かつ、これらの規則適用を宣言した寄港国管轄水域に入域するか、又は当該水域を航行するかもしれないすべての船舶*に適用される。

除外船: 1 一国の管轄水域のみ運航船
  2 卓越した免除資格船舶(MARPOL 73/78第3(3)条による)
  3 仕向港国による除外船(除外要件の範囲内)
  4 地域協定による除外船(除外要件の範囲内)

* MARPOL 73/78の定義による。

 

以 上

 

 

MEPC 43/4

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