付属4
適用コンセプト
適用コンセプト1
他に別段の規定がない限り、本[附属書/条約]は、バラスト水を積載するすべての船舶*に適用される。
除外船: |
1
一国の管轄水域のみ運航船 |
|
2 卓越した免除資格船舶(MARPOL
73/78第3(3)条による) |
|
3
仕向港国による除外船(除外要件の範囲内) |
|
4
地域協定による除外船(除外要件の範囲内) |
適用コンセプト2
他に別段の規定がない限り、本[附属書/条約]は、バラスト水を積載し、かつ、これらの規則適用を宣言した寄港国管轄水域に入域するか、又は当該水域を航行するかもしれないすべての船舶*に適用される。
除外船: |
1
一国の管轄水域のみ運航船 |
|
2 卓越した免除資格船舶(MARPOL
73/78第3(3)条による) |
|
3
仕向港国による除外船(除外要件の範囲内) |
|
4
地域協定による除外船(除外要件の範囲内) |
* MARPOL 73/78の定義による。
以 上
MEPC 43/4