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32 これは第4(4)規則と一致し、その幅広い対象をコードで明確にする。
33 豪州以外の他の国でも、コードにある本規定あるいは規則にある「深海航海」の定義を支持できないであろう。豪州を含む多くの国は、深海航海以外の航海での、外洋上での交換の必要性に直面するであろう。この節は実用的に適用しなければならない。離岸距離200海里未満/水深500メートル未満の大洋について、科学的な情報が数年の内に得られることは難しい。この要件を含めることで、各国は、本規則で定義の深海外洋におけるバラスト水交換以外のバラスト水交換要件から効果的に保護される。
34 "指定代替区域"での交換は、第3節の副節である。
35 導入的な文として提案
36 第3節の最後部へ、3(D)として移動。
37 この第3節が、第4.4規則の下での深海航海以外のもののみを参照しているため

 

 


38 繰り返しとなるが、第3節の最後の項(番号なし)には、第4(4)規則の参照を含むべきでない。上述第1節Aで概説したように、豪州はこの参照を残したままとすることを支持できない。この参照を削除し、"本附属書でのいずれかの除外規定により"の文とすることを提案する。さらに、第1節Aと第3節Aの最後の項の整合を維持することが重要であり、"受入施設が欠如"の語は理解されており、第4(4)規則の参照が削除されれば必要ないので、この語句を削除することを提案する。
39 第3節A(3)から移動
40 第1節と同様の文

 

 

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