

28 |
第1.C節の他の点においても、第3.C節と同様にすべきである。 |
29 |
豪州は、第4(4)規則の参照をこのパラグラフに残すことについて支持することは困難である。 |
30 |
ブラジルは次の提案を検討するよう作業部会に対して要請する:深海における油槽船のバラスト水交換のための希釈方法を処理法として認め、コード、Part
Aに含めること。 |

31 |
例えば、豪州にあるような、すくい出すことによって、特にバラストタンクから取り除いた沈殿物の安全な陸上処分のための要件を、多くの国で課すことは可能である。 |
前ページ 目次へ 次ページ
|

|