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有害水生生物・病原体の移動最小化のための

船舶バラスト水・沈殿物の制御・管理規則案に関する改正提案・コメント

(MARPOL 73/78附属書形式)

注: 斜体文字 = IMO決議文書
  下線 = スウェーデン提案
  脚注はコメント

 

全般的コメント

 

英国

規則案の多くは、本質的に船舶に対する要件であるにもかかわらず、'締約国は ..... しなければならない。'の記述となっている。
MARPOL第1条及びMARPOL各附属書における一般的実施要件と調和させ、あてはまる場合は'船舶は ..... しなければならない。'の表現とし、わかりやすくすることを提案する。

 

ブラジル

ブラジルは、バラスト水作業部会に対し、次の提案を規則案に含むことの検討を要請する。

・ バラスト水交換実施のための危険性評価概念を取り入れること。
すべての船舶が、すべての航海において、バラスト水交換を必要とするわけではない。規則案にこの概念を必ず含むよう、適宜改正すべきである。
船舶が、生態系が類似/調和している2港間を航行しようとする場合は、バラスト水交換実施は不必要であり、要求されるべきでない。
バラスト水規則にこのことを明示すべきである。

・ 新付属書採択基準については、差し支えなければ、MARPOL附属書?(大気汚染防止)の採択基準、すなわち、商船船腹量の合計が総トン数で世界商船船腹量の50%となる15ヶ国が批准した後12ヶ月と同じ基準を採用すべきである。

 

ブラジルは、バラスト水作業部会に対し、新付属書Part B採択 に先立ち、次の一般的目的を達成すべきことの検討を要請する。

・ 船舶バラスト水管理計画のひな形を起草し、IMOに提案する必要がある。当該管理計画は、MARPOL附属書?実施上、海運界/活動に対するあらゆる運航上及び経済的影響の評価を可能とするために必要不可欠となる。

・ 大多数の国々において、土着種環境に関する十分なデータがないことが障害となっていることを考慮すべきである。港域において、(世界的ベースで)寄港国が船舶バラスト水を検査し、かつ、船舶バラスト水検討(又は受け入れ)のための危険性評価の系統的分類法を適用するため、当該障害を取り除く必要がある。

・ 附属書?規則発効の困難性を引き起こす反応の早い態度/行動を避けるため、かつ、各国による一方的方策を避けるため、新バラスト水要件採択を(次の時代に実施可能となる方策/要件のタイムスケジュールに沿って)前向きに実行することを提案する。

・ 先のMEPC41でIACSが主張した高波海域における船舶バラスト水交換の安全性に、さらなる評価が必要である。まさにMSCはこの問題を再度検討しなければならない(DE/SLF両小委員会の作業を含む。)。(1998年6月30日付)MSC/Circ.865参照。

・ 主としてコードにおける、最高級のレベルにおける明確な手順の詳述及び策定の必要性は、何にもまさる重要事項である。バラスト水作業部会員は、船舶検査及びバラスト水評価/受け入れに責任を有することになる人々(寄港国当局/職員)による誤解及び異なった解釈を避けるため、このことに留意しなければならない。

・ 国際的船舶バラスト水管理及び制御を可能とするため、サンプリング及び分析技術、(国際的に容認される必要がある)バラスト水受け入れ基準並びにバラスト水制御のための陸上公共機関及び基本的施設を、世界的協約により促進する必要がある。

 

結論

 上述理由により、ブラジルは、船舶バラスト水に関するMARPOL73/78新附属書?については、さらなる検討を加えた上、入念に策定する必要があるものと判断する。
 MEPC42において、残存するいくつかの問題を解決することなく技術的審議を終了することは多分早計となろう。

 

 

 

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