(3) 処理方法
船舶の種類、就航海域、乗組員等などにより異なりますが、廃棄物処理のために焼却装置、粉砕装置などを選択する場合、次の点に留意します。
(1) 装置利用の利点
装置の利用によりある種の廃棄物を海洋へ排出できるようになり、また保管に要するスペースを減少できます。さらに廃棄物の陸揚げが容易となり、かつ海洋環境の中での廃棄物の同化作用を促進することができます。
(2) 焼却又は粉砕装置の選択
領海の基線から3海里未満を航行する船舶は、廃棄物を陸揚げする必要があります。そのため、あらかじめ焼却又は粉砕するか、あるいは未処理のまま保管するかを決めておく必要があります。
(3) 粉砕装置
領海の基線から3海里以遠12海里未満の海域を航行する船舶は、粉砕装置により食物くずを25?より小さい小片に粉砕することにより海洋に排出することができます。12海里以遠では自由に排出できますが、海洋環境における同化作用を進める上で粉砕することが望ましいでしょう。
(4) 焼却装置
〔3(2)の各種廃棄物の焼却を参照〕
(4) 保管方法
廃棄物は、航行海域又はその種類により長期又は短期の保管が必要となります。この場合、衛生と安全の面を考慮して保管方法を選択します。
(1) 長期及び短期保管用として、別々の容器を準備すること。
(2) 十分な保管場所を確保し、収納用容器の準備をすること。保管場所が狭い場合、船会社は粉砕又は焼却装置の設置に努めること。
(3) 廃棄物保管区画は、防疫上の消毒等を定期的に実施すること。
(5) 処分方法
(1) 貸物関連廃棄物
大部分の貨物関連廃棄物は、荷役作業中に発生します。これら廃棄物は、出港前に受入施設に陸揚げするように努めます。
(2) 保管廃棄物
保管廃棄物は、油や有害化学薬品に汚染されていることがあり、他の規制を受ける点に注意します。
(3) 受入施設への陸揚げ
廃棄物の陸揚げを確実に行うため、船舶又は代理店は、あらかじめ廃棄物の陸揚げ手配をします。
(6) 廃棄物の排出等の記録
廃棄物の排出規制が遵守されていることを確認するためには、廃棄物の発生量と処理量、処理方法等を記録することが有効となります。
総トン数400トン以上の船舶及び最大搭載人員が15人以上である船舶であって外国の港へ行くものには、「船舶発生廃棄物記録簿」の備え付けとこれへの記載、保存が義務づけられています。