第3編
海洋環境保全に係る国際条約
I 我が国の対応
海洋汚染の防止は、世界各国が協調してこれに取り組むことによってはじめて十分な効果が現れるものであり、早くからIMO(国際海事機関)を中心として条約策定などの取組みがなされてきた。我が国は、世界有数の海運先進国としての役割を果たすべく、IMO等でのこうした国際的な動向に積極的に参加するとともに、昭和55年には「廃棄物その他の物の投棄による海洋汚染の防止に関する条約」(ロンドン条約)を、昭和58年には「1973年の船舶による汚染の防止のための国際条約に関する1978年の議定書」「MARPOL73/78条約)を、また平成7年には「1990年の油による汚染に係る準備、対応及び協力に関する国際条約」(OPRC条約)を締結し、海洋汚染の防止に関する世界的な協調に積極的に貢献してきたところである。
II ロンドン条約
(1) 採択の経緯
1972年6月、国連人間環境会議がストックホルムにおいて開催され、海洋汚染の問題を重要問題の一つとして取り上げ、陸上発生廃棄物の海洋投棄規制に関する条約の作成を勧告した。これを受けて、1972年11月13日に本条約が採択され、1975年8月30日に発効している。
また、1978年10月に開催された第3回締約国協議会議において、廃棄物その他の物の海洋における焼却に関し、本条約を改正する決議が採択され、同改正は1979年3月11日に発効している。
(2) 条約の内容
本条約は、主として陸上発生廃棄物の船舶、航空機及び人工海洋構造物からの海洋への投棄並びに廃棄物その他の物の焼却について規定しており、条約本文及び3つの附属書から構成されている。各附属書の概要は次のとおり。
(1) 附属書I:海洋投棄禁止物質(水銀、産業廃棄物、高レベル放射性廃棄物等)を規定している。
(2) 附属書II:投棄に特別許可を要する物質(ひ素、銅、鉛、巨大な廃棄物等)を規定している。
(3) 附属書III:特別許可又は一般許可(附属書I及びIIに掲げる物質以外の物質の投棄に必要な許可)の発給基準を定める際の考慮事項(投棄される物の特性・組成、投棄場所の特性、投棄方法の判断基準等)を規定している。
(3) 締約国数75ヵ国(平成8年12月31日現在)
主な締約国:豪州、カナダ、中国、フランス、ドイツ、日本、ノルウェー、ロシア、米国、英国 等
(4) 最近の動き
1993年11月に開催されたロンドン条約第16回締約国協議会議において、
(1)産業廃棄物の海洋投棄禁止、(2)廃棄物の洋上焼却禁止、(3)放射性廃棄物の海洋投棄禁止の3つについて附属書I及びIIが改正され、1994年2月20日から発効((1)については1996年1月1日から実施)している。
また、1997年11月に開催された「廃棄物その他の物の投棄による海洋汚染の防止に関する条件(ロンドン条約)の1996年の議定書の検討及び採択のための特別会合」で廃棄物の海洋投棄などに関する規制強化を内容とする96年の議定書に関する最終文書が署名された。
96年の議定書では、投棄禁止及び投棄許可の対象となる物質を列挙し規制する従来の方式を、まず海洋投棄を原則禁止とした上でリバーリスト(投棄許可の対象となり得る物質を列挙)を設け、さらにWAF(廃棄物ごとの投棄行為に関する海洋環境への影響を評価し、許可の可否を決定)行うことにより規制する方式としている。