(141)ポリ硫酸第二鉄溶液
(142)無水フタル酸
(143)無水プロピオン酸
(144)メチルアミン溶液(濃度が42重量パーセント以下のものに限る。)
(145)2−メチル−6−エチルアニリン
(146)メチルシクロヘキサン
(147)3−メチルピリジン
(148)メチルペンチルアルコール
(149)やし油脂肪酸
(150)酪酸エチル
(151)酪酸メチル
(152)硫酸
(153)燐酸水素ジ−2−エチルヘキシル
ロ 法第9条の6条3項の規定により海洋環境の保全の見地からC類物質と同程度に有害であるものと査定されている物質
ハ イ又はロに掲げる物質のみから成る混合物、前号イ又はロに掲げる物質とイ若しくはロ、次号イ若しくはロ又は別表第1の2に掲げる物質とから成る混合物で前号イ又はロに掲げる物質の濃度の合計が10重量パーセント未満のもの及びイ又はロに掲げる物質と次号イ若しくはロ又は別表第1の2に掲げる物質とから成る混合物でイ又はロに掲げる物質の濃度の合計が10重量パーセント以上のもの
4 D類物質等
イ D類物質
(1)アクリルアミド溶液(濃度が50重量パーセント以下のものに限る。)
(2)アクリル酸
(3)アクリロニトリル及びスチレンの共重合物(ポリエーテルポリオール中に分散されたものに限る。)
(4)アシッドオイル(魚油、サフラワー油、大豆油、とうもろこし油、菜種油、ひまわり油、綿実油、ラード又は落花生油の精製の際に生ずるもの及びその混合物に限る。)
(5)アジピン酸ジイソノニル
(6)アジピン酸ジ−2−エチルヘキシル
(7)アジポニトリル
(8)アセト酢酸エチル
(9)アセト酢酸メチル
(10)亜麻仁油
(11)アミノエチルエタノールアミン
(12)N−アミノエチルピペラジン
(13)2−(2一アミノエトキシ)エタノール
(14)2−アミノ−2−メチル−1−プロパノール(濃度が90重量パーセント以下のものに限る。)
(15)アリールポリオレフィン(ポリオレフィン基の炭素数が11から50までのもの及びその混合物に限る。)
(16)亜硫酸水素アンモニウム溶液(濃度が70重量パーセント以下のものに限る。)
(17)亜硫酸水素ナトリウム溶液(濃度が45重量パーセント以下のものに限る。)
(18)アルキルアミン(アルキル基の炭素数が8以上のもの及びその混合物に限る。)及びアルケン酸エステル(アルケニル基の炭素数が12以上のもの及びその混合物に限る。)の混合物
(19)長鎖アルキルアリールスルホン酸(アルキル基の炭素数が16から60までのもの及びその混合物に限る。)
(20)長鎖アルキルアリールスルホン酸カルシウム(アルキル基の炭素数が11から50までのもの及びその混合物に限る。)
(21)長鎖アルキルアリールスルホン酸マグネシウム(アルキル基の炭素数が11から50までのもの及びその混合物に限る。)
(22)アルキルエステル及びオレフィンの共重合体(分子量が2,000以上のもの及びその混合物に限る。)