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7 海洋施設及び航空機からの油及び廃棄物の排出の規制(法第4章)

(1) 海洋施設及び航空機からの油及び廃棄物の排出の禁止(法18)
原則として、「いかなる人」も、「すべての海域」において、「海洋施設又は航空機」から油又は廃棄物を排出することを禁止されている。(法18一(1))
 ただし、次に述べるような緊急避難又は不可抗力的なもの及び一定の条件に従った場合には例外的に排出が認められている。

(1) 緊急避難又は不可抗力的な場合

イ. 「海洋施設若しくは航空機の安全を確保するため」又は「人命を救助するため」に油又は廃棄物を排出する場合(法18-(1)-1)

ロ. 海洋施設又は航空機の損傷その他やむを得ない原因によって油又は廃棄物が排出された場合において、引き続く排出を防止するための可能な一切の措置をとった場合(法18-(1)-2)

(2) 海洋施設から次の条件に従って排出する場合

イ. 海洋施設内にある者の日常生活に伴い生ずるふん尿等の排出(法18-(2)-1)
 多数の人を収容することができる海洋施設から一定のふん尿等を排出する場合にあっては、排出方法に関する一定の基準に従ってする排出に限って認められる。なお、現在多数の人を収容する海洋施設は存在しないので、これらに関する規定は定められていない。

ロ. 海洋施設内にある者の日常生活に伴い生ずるごみ等の排出(法18-(2)-2)
船舶内にある船員等の日常生活に伴い生ずるごみ等の排出基準(表2-8)と同様であるが、排出にあたってはできる限り少量ずつ行うよう努めなければならない。(令9の2)

ハ.油又は法第10条第2項第4号に定める廃棄物(同条第3項に定める廃棄物を除く。)の排出方法に関する一定の基準に従ってする排出(法18-(2)-2)
 油については、油分の濃度が10ppm未満であるようにして、また、廃棄物については、船舶に移載したうえで排出基準に従って排出することとなっている。(令10)

? 航空機から次の条件に従って排出する場合

イ. 当該航空機内にある者の日常生活に伴い生ずる汚水及び尿の排出(法18-(3)-1、令11-1)

ロ. 航空機の安全性を確認するための飛行において燃料放出装置の機能を点検するための燃料の排出(法18-(3)-2、令11-2)

ハ. ロンドン条約の締約国において積み込まれた廃棄物の当該締約国の法令に従ってする排出(本邦周辺海域においてするものを除く。)(法18-(3)-2)二.海洋の汚染の防止に関する試験、研究又は調査のためにする航空機からの油の排出であって、あらかじめ海上保安庁長官の承認を受けてするもの(法18-(4))

(2) 海洋施設の設置の届出(法18の2)
海洋施設を設置しようとする者は、当該海洋施設の位置、概要等を海上保安庁長官に届け出なければならない。

(3) 海洋施設の油記録簿(法19)
油の取扱いを行う一定の海洋施設(シーバースが対象)の管理者は、船舶の場合と同様、油記録簿を海洋施設内(困難である場合には管理者の事務所)に備え付けなければならない。
油記録簿の備え付け及び記載の事項等は次の表のとおりである。(規則12の17の2)

 

 

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