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改正の影響

 

6.46 インタータンコのオブザーバーは文書BLG 3/6/7を紹介し、新GESAMPハザード・プロファイルシステムの使用は、MARPOL 73/78附属書IIの下で、より厳密な運送要件を課せられる製品の数を増すように思われ、これには油様の物質が含まれると述べた。インタータンコはそのような場合、こうした製品を二重船殻タンカーで運送するのが適切であると認めた。しかしながら、諸規則は依然として化学薬品貨物を運送する船舶が他の二重船殻タンカーより厳しい基準を維持することを確保すべきであるとし、結果として以下を提案した。

 .1 油及び化学薬品貨物を運送するタンカーのための最低基準は附属書Iの第13F規則と同等であること

 .2 化学薬品タンカーはIBCコードの要件にも適合しなければならないこと

 .3 シングルハル・タンカーはいかなる汚染危険性も持たずにIBCコードの第18章に含まれる製品の運送を許されるべきこと

 

6.47 これに関連しオランダ代表は、船型の問題は残留物の量に関係するとの考えを示し、X類、Y類物質はIBCコード船で輸送すべきとする一方、Z類にあたる各製品のIBCコード上の17章もしくは18章への割り振りは検討事項として残すことを提案した。

 

6.48 当小委員会はパラグラフ6.46.3に示すインタータンコ提案に合意したが、6.46.1及び6.46.2については、後の船型の問題の討議と文書BLG 2/5/1のさらなる審議の際に考慮すべきとした。

 

6.49 インタータンコのオブザーバーは文書BLG 3/6/9を紹介して、最も議論されかつ重要な新世代化学薬品タンカーについての改変は、以下のとおりであろうと指摘した。

 .1 MARPOL 73/78附属書I第13F規則に従った二重船殻の間隙

 .2 シングルハル・タンカーの駆逐

 .3 ストリッピング要件の強化

 

6.50 インタータンコのオブザーバーは、既存ケミカル船隊の統計を提出し、それによりシングルハル・タンカーを二重船殻タンカーに置き換えることは緩やかなプロセスとすべきであり、現行MARPOL 73/78附属書II付録III及びIBCコードの第18章に含まれている貨物はいずれも二重船殻による防護を要求すべきでないと結論づけた。この論点を認識しながらも、一人の代表が、汚染危険性を持つ製品はいかなるものも二重船殻タンカーで輸送すべきとの考えを述べた。

 

6.51 当小委員会はインタータンコの提供した統計情報に謝意を表し、一方で日本の400なにがしかの小型船のデータが含まれていないことを認めた。結局、日本代表はインタータンコにこれらの船舶の適切な情報を提供して、インタータンコがBLG 4に更新したデータセットを提出できるようにする旨申し出た。

 

6.52 当小委員会は、改正附属書IIの発効期日ならびに既存船への将来の要件の適用及び構造と運用の要件に適合することを要求されるであろう遡及適用の潜在コストの問題についてはさらに綿密な討議の必要であると認めた。

 

6.53 当小委員会は、実効ストリップ水準は100リットルより低減できるとする提案を銘記した。しかしながら、当小委員会は、これは新船については可能かもしれないが、現存船については不可能かもしれないと認めた。これにより、ESPH作業部会は代替分類システムの基準作りにあたって実効ストリップ水準を考慮するよう指示された。

 

6.54 IPTAのオブザーバーは、3分類システムの下では、新船のストリップ要件は以下のようにできるだろうと提案した。

 .1 Y類−50リットル

 .2 Z類−900リットル

IPTAのオブザーバーは、Y類についてのこのさらに厳重な要件はX類になる物質の数を大きく減少させ、これにより陸上の受入施設への圧力を軽減し得るであろうと述べた。

 

 

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