序文
7.6 フランス代表団は、未発効の条約に引用されている序文原案第4項を考慮して、また、若干の国にとって議定書批准が困難となること認識して、同項の根本的要素については、会議決議を通じて言及すべきことを提案した。
起案部会に対し、この提案を調査し、かつ、本件に関する決議起案の可能性についての検討を指示した。
第1条 一般規定
第2条 定義
7.7 当委員会は、第1及び2条原案を、会議準備のためのさらなる検討を条件として、大筋で容認した。
第3条 緊急時計画及び通報
7.8 オランダ代表団のコメントに従って、当委員会は、船舶緊急時計画の港湾当局による検査のための規定を、OPRC条約における同様の規定第3条第1(b)項と一致させたものを、第3条に含むよう起案部会に指示した。
7.9 スペイン代表団は第3条第3項に基づくに汚染事故の場合でも、IMOに対し通知すべきことを提案した。
7.10 当委員会は、起案部会に対し、上述コメントを反映した原案改正を指示した。
第4条
準備及び対応のための国家及び地域体制
7.11 トルコ代表団は、事前の資機材配備体制に関する第4条第2(a)項の要件について、懸念を表明した。
HNS物質を輸入しない国においても一定レベルの準備の必要性が認識されているので、起案部会に対し、本件を検討し、さらに、地域協力関連事項をも検討するよう指示した。
第5条 汚染対応国際協力
第6条 研究・開発
第7条 技術協力
7.12 当委員会は、第4〜7及び2条原案を、会議準備のためのさらなる検討を条件として、大筋で容認した。
第8条
準備及び対応に関する二国間及び多国間協力の促進
7.13 議長は、関連情報を要求していない締約国を除いて、ウェブサイトにおいて自動的に情報入手可能とすべきことを提案した。
起案部会に対し、本件を検討し、かつ、それに応じた議定書改正の可能性を議論するよう指示下した。
前ページ 目次へ 次ページ