2.32 当委員会は、本題目を詳細に審議して、
.1 すべてのMARPOL附属書の引用を含み、自己評価様式のすみからすみまで海事主官庁と一致することを照合し、また、いくつかの小さな起案の改善を条件として、重要環境汚染事故の報告をも含む当該自己評価様式を承認した。
.2 事務局に対し、MEPC42における議論の結果及び見解を、この検討の間に優先された、自己評価への一般的な建設的アプローチの反映を含み、MSC
70に伝達することを指示した。
.3 当該自己評価実施の結果の目的は何にあるのかの質問に関し、FSI
6で表明された事務局長見解を是認した。
第一に、いかににうまく機能しているかについての明確な事態を理解することおいて、旗国への助力として貢献することにある。
第二として、旗国が、その欠陥を評価することを可能とし、また、特定されたいかなるギャップをも埋めるための助力を受け、適切な措置を講ずることにある。
第三として、旗国は、実際のところ、外面的に評価され、かつ、審査は既になされており、また、船舶は標的にされかつ拘留されているので、得られた情報は、安全及び環境防止促進に向けた協調アプローチを採用するるための、関係する旗国及び寄港国との間における双方の議論の基礎として利用できることにある。
.4 提案された自己評価様式は、加盟国としての旗国パーフォーマンスを自己評価するために、加盟政府内部で使用されるべきことを提案した。
加盟国は、その旗国責任の履行について、IMOの技術協力計画を通じて助力を求める場合、事務局長に対する当該様式の提出を検討することができる。
いかなる提出様式も、要請された助力についての評価及び決定の目的のみに利用されることになる。
しかしながら、援助要請のために前もって必要なものとして斟酌されるものではない。
.5 高レベルの政策的検討に値する本件に基づいて、MSCが、FSI
7に対し、旗国パーフォーマンス評価の重要性を強調した総会決議案の準備並びに1999年11月の第21会期総会への提出以前のMSC及びMEPCによる審議のために、本件のさらなる前進を援助する選択肢の開発の指示をすることの検討を提案した。
.6 MSCの決定により、加盟国政府に対し、本件に関するコメント・提案のFSI
7への提出を要請した。
最終的に、当委員会は、FSI 7への基本文書の提出期限を、1999年1月29日まで延期することで合意した。
.7 MSC 70に対し、MSC/MEPC回章としての配布を目的として、上述第2.32.1項で示唆している小さな起案の改善を条件とした当該自己評価様式の承認を要請し、また、上述第2.32.4項で指摘のように、当該様式の加盟国政府内部での利用を勧告した。
2.33 議長の要約に続き、、キプロスは、各国が締約している条約から発生する当該各国の責任履行は、旗国としての責任には制限されず、結果として、本件については、時期がくれば検討に値するようになると発言した。
決議 A. 746(19)の改正
2.34 当委員会は、406 MHz EPIRBsの検査・整備及び非常用曳航装置の検査に関する決議A.746(18)の改正についてのMSC決議案を、MSC
70で採択することを目的として是認した。
MARPOLに基づく強制報告
2.35 当委員会は、FSI小委員会からの事務局に対する、MARPOL
73/78に基づく強制報告に関する関連報告未提出加盟国名を含めたメモを準備するという指示を是認した。
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