日本財団 図書館


国家的アプローチ

 

11.7 英国は、文書MEPC 41/11/3及びMEPC 41/INF.22を紹介し、かつ、当委員会に対し、廃棄物の受入施設への処分の奨励・促進を意図した、以下の事項を報告した。

 .1 1998年1月に、英国中のマリーナを含むすべての港湾において、港廃物管理を計画することが強制要件となり、かつ、すべての英国港湾当局は、政府に対し、いかにして港廃物受入施設を計画かつ供給するのかについて、提示又は報告しなければならない

 .2 政府への報告に関する、英国諸港のための指針は、MEPC 41/INF.22に添付されている。

 

11.8 豪州は、"豪州及びニュージーランドにおける、港湾、マリーナ及びボート港における廃物受入施設のための最善実務指針"についての情報を提供している、文書MEPC 41/INF.14を紹介した。

 

11.9 当委員会は、上述情報を銘記した。

 

11.10 他の各代表団が、当委員会に対し、規則を履行しかつ違反者を処罰する一方で、適切な受入施設提供による汚染減少のため策定された当該各国行動計画について報告した。

 

11.11 いくつかの代表団が英国文書(MEPC 41/11/3及びMEPC 41/INF.22)で述べられているシステムを賞賛し、かつ、このシステムが国際的容認基準のベースとなるという見解を表明した。

 

11.12 審議の間、受入施設に関する'十分な'の定義の困難性について、英国提案がこの問題解決の助力となることが大体において同意されているとはいえ、何度も反復された。

 

11.13 事務局は、当委員会に対し、MARPOL 73/78の下に、不十分な受入施設のIMOへの報告義務があること、また、当委員会が、不十分性申し立てリスト作成が有益であることに同意していることを助言した。
FOEIからのオブザーバーは、一例として、海運界が承認する港湾受入施設リストの発行が、不十分リスト作成に有効であり、また、実際上のインセンティブとなることを示唆した。

 

11.14 しかしながら、当委員会は、このプロセスを促進するため、地球的規模による海運のための港湾受入施設の有効性及び利用についての改善促進手段として、MEPC 42において作業部会を設置することに同意した。
作業部会設置のもくろみは、'十分な'定義を明確化し、かつ、不十分性の申し立て報告を促進することにある。

11.15 当委員会は、付属5に記載の作業部会への委託事項に同意し、かつ、議論促進のため、MEPC 42でのさらなる展開のための作業部会委託事項で確認された任務をカバーするベース文書準備のための通信部会*設置に同意した。

* Co-ordinator of the Correspondence Group
Mr. John Wren, Shipping Policy Division,
Department of Environment, Transport and the Regions
Great Minister House, Floor 4/12
76 Marsham Street, London SW1P 4DR
Tel: +44-171-271-3895
Fax: +44-171-271-3899

 

 

 

前ページ   目次へ   次ページ

 






日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION