(3) 海上保安庁水路部企画課担当者(代理:水路部水路通報課)より資料(IR(98)-3-3)に基づいて説明が行われ、次の質疑応答が行われた。
◎ 航行警報は、事実が発生するどのくらい前までに通報するという約束があるのか。
△ 日本はNAVAREA XIの調整国であるが、調整国は5日前までに通報するよう努めなければならないとされており、関係国は5日以上前までNAVAREA調整国に通報することが望まれている。
(4) 事務局より、資料(IR(98)-3-4)及び(IR(98)-3-5)に基づいて説明が行われた。
(5) 委員長より、資料(IR(98)-3-6)「平成10年度委員会報告書(案)」については、すでに送付済みであることが紹介され、内容について諮ったところ、次の意見が提出された。
◎ IMO略語表はかなり前に出ているが、本文中で略語が分からない場合に使用するのでAnnexになるものであると思われる。
□ 本編の最後に、1999年IMO会議プログラムと伴に移動することとしたい。
○ 略語表に仮訳を入れて欲しい。
△ 当方に仮訳の資料があるので提供する。
□ よろしくお願いしたい。
□ 今回の水路部監理課の資料の中で、MSCサーキュラーの仮訳が紹介されているので本編に加えたい。
その他特段の意見がなかったため、本第3回委員会の議事録も含め、事務局で取り纏めたうえ、委員長に一任するということで了承された。
(6) 平成10年度第3回(最終)委員会の終了にあたり、日本海難防止協会田島専務理事が挨拶を行った。
(7) その他特段の意見質問等が無かったため、午後3時00分委員会を終了した。