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5、議事(◎:委員長、○:委員、△:関係官庁、□:事務局)

(1) 事務局から、委員の交代について報告を行った。

(2) 海上保安庁航行安全課担当者より、資料(IR(98)-3-2)に基づいて説明が行われるとともに、同課が、来年度9月に開催されるNAV45での審議に資するため、本委員会を通して予定している、高速船とCOLREGに関するアンケートに対する協力依頼がなされ、その後、次の質疑応答が行われた。

◎ ここにある「最低安全高度」とはなにか?

△ 「最低安全高度」とは、「地上若しくは水上の人又は物件の安全及び航空機の安全を考慮して、それ以下の高度での航空機による飛行(離陸又は着陸を除く。)を禁じている高度」を意味し、水面においては水面から150メートル、人又は家屋の密集地域の上空においては、最も高い障害物の上端から300メートルの高度と規定されている。150メートル以上の高度を飛べるWIGクラフトについてはICAOの規制が適用され、それ以下の物はIMOで扱われる。

 (参考)

 航空法 第81条(最低安全高度)

 航空機は、離陸又は着陸を行う場合を除いて、地上又は水上の人又は物件の安全及び航空機の安全を考慮して運輸省令で定める高度以下の高度で飛行してはならない。但し、運輸大臣の許可を得た場合は、この限りでない。

 航空法施行規則 第174条(最低安全高度)

  法第81条の規定による航空機の最低安全高度は、次のとおりとする。

 一 有視界飛行方式により飛行機にあっては、飛行中動力装置のみが停止した場合に地上又は水上の人又は物件に危険を及ぼすことなく着陸できる高度及び次の高度のうちいずれか高いもの。

イ 人又は家屋の密集している地域の上空にあっては、当該航空機を中心として水平距離600メートルの範囲内の最も高い障害物の上端から300メートルの高度。

ロ 人又は家屋のない地域及び広い水面の上空にあっては、地上又は水上の人又は物件から150メートル以上の距離を保って飛行することのできる高度。

ハ イ及びロに規定する地域以外の上空にあっては、地表面又は水面から150メートル以上の高度。

 二 計器飛行方式により飛行する航空機にあっては、告示で定める高度。

 

 

 

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