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5、議事概要議事( ◎:委員長、○:委員、△:関係官庁、□:事務局 )

事務局から、委員の交代について報告を行った。
その後、各資料に基づき各官庁から第69回海上安全委員会の議事概要及び第44回航行
安全小委員会の対処方針に関して説明がなされ、以下のとおり質疑応答があった。

(NAV44対処方針/海上保安庁航行安全課対応分)

 ○ 米国東方沿岸での船舶通報制度に関して、強制船位通報制度を実施するとなぜセミクジラの保護につながるか、なにか提出文書に記載はあるか。また、ドーバー海峡での航行分離方式において、過去10年間に7回以上の衝突があった、との記載があるが、この衝突の原因は判明しているか。というのは、これだけ衝突するということはそれだけ船舶の使用頻度が高く、船舶がぎりぎり航行してぶつかってしまうことである。マラッカ海峡のタコンの南東の灯標に関し、マラッカ海峡の安全航行委員会において、船舶が頻繁に衝突するので、少し陸岸側に移したいという意見があった。これは船舶が浅瀬等を避けるためにブイ等に接近して航行するほうが船舶にとっては安全なためである。今回の灯船に関しても事故原因を良く調べる必要がある。もし使用頻度が高いために衝突が発生するのであれば、500メートル以内の避難水域には疑問を感じる。

 △ 衝突の原因については、英提出文書には記載がない。

 □ ここの海域は潮の流れが強いのではないか。最近のマ・シ海峡の調査において、シンガポール港から出港した船舶が、航路に出た時に潮の流れが強く、ブイを引っかけ易いという船長の話を聞いた。

 ◎ この海域の周辺にはバンクも存在し、局部的な強潮流、歪流もあると思われる。

 □ そのため、予め離れて航行する必要があるということではないか。

 ◎ Area to be avoidedに対して、避難水域という言葉が使われているが、これは公式な用語か。

 △ これは避航水域の誤りである。避航水域は現在でも数箇所指定されている。

 ○ 水産庁を通して質問があったが、業界の意見として、これらの海域に行く船としては鮪漁船が操業というよりはここら周辺を航行して補給のために入港する。クジラの保護という問題もあり、NAV44で討議されるべきものではないと思われ、強制制度としてではなく、任意の制度として対応して欲しい旨回答した。RR75の席上においても水産庁の担当の方より、このように対応する旨の発言があった。

 △ 本対処方針は、海上保安庁レベルであり、さらに水産庁への照会もなされている。

 

 

 

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