(4) インドネシア群島航路帯
インドネシアより寄与文書に沿って説明がなされるとともに、次の事項が説明された。?インドネシアは、新しい群島基線に関する法令を作成し、現在大統領の署名待ちの状態であり、間もなく施行される見込みである。?ナツナ海の中心線については、新規法令の施行によって実施される。?本件群島航路帯は、群島航路帯手続き案(GPASL)に沿って、法令施行後6ヶ月(98年12月5日)で実施される予定である。以上の説明の後、原案通り採択された。
(5) 海図に関するSOLAS 5章の改正
本件に関しては、まずIHOで審議されるべきとの意見が大勢を占めた。しかしながら、既にNAV44にイタリアから文書が提出されているためNAV44でも審議されることとなる。なお、本提案の意図は、イタリアにおける水路図誌の販売が1社に独占されているため、それを排除することであることが判明した。
(6) マ・シ海峡 TSS
寄与文書に沿って次の説明がなされた。?クリティカルエリアについてのマ・シ海峡再測量が98年3月に完了し、提案している航路指定の変更をする必要がないこと。?航路標識の機能向上が順調に進みつつあること。?沈船ICL Vicramanについては、水深20メートルを確保すべく、撤去工事が98年8月に完了する予定である。これに関しINTERTANCOより、MSC69/5/9による修正が提案されたが、沿岸3カ国及び我が国から、提案TSSの早期実施が第一であり、追加修正は切り離して検討すべきである主張を行ない、パナマ、独、オランダが支持し、98年12月1日0000UTCから実施されることとなった。なお、INTERTANCOによる修正案については、強制船舶通報制度とともに次回NAV45において検討される予定である。
(7) 海賊及び武装強奪
事務局から、文書MSC69/16、MSC69/16/1、MSC69/16/2について説明が行なわれ、英、デンマーク、マレーシア、ブラジル等がこれを指示した。この中で、中南米、東南アジア、西アフリカ及びインド洋の4地域において、地域セミナーが開催されることとなっており、これらの実施に対する資金協力が要請された。前二者はリオデジャネイロ、シンガポールで、それぞれ98年10月、99年2月に実施予定であることが報告された。また、インドネシア及びフィリピンからは、更なる専門家の派遣を事務局に要請した。
(8) COLREGの改正(小型船の汽笛等)
我が国からの説明について、支持が大勢を占め、議長の取り纏めにより、NAVの作業計画にCOLREGの改正を含めることとし、本日本提案はNAV44で検討されることとなった。
(9) COLREGの改正(HSC及びAIS関連)
本件については多数の国が支持したことを受け、議長は本提案をそのままNAVへ送り検討するとともに、将来この問題をどのように取り扱うかを検討することとなった。