3.2 カーフェリーの危険物荷役の検討
3.2.1危険物荷役の現状
カーフェリーは、危険物船舶運送及び貯蔵規則による危険物運送船適合証を受け、危険物積載車両を輸送することができることとなっているが、
タンクローリーの大型化により、危険物積載量が岸壁の荷役許容量を超え、海上輸送ができない状況となってきた。
一方、フェリーによる輸送を必要とする離島等においては危険物荷役の特別許可を受け、海上輸送を行っているのが現状である。
3.2.2危険物積載場所
カーフェリーにおいて危険物を輸送する際には、危険物運送船適合証を取得する必要があり、内航フェリー船社にアンケート調査をした結果、表6
に示す場所が危険物の積載場所として指定されていた。詳細については、資料編「資料6 危険物運送船適合証サンプル」に示すとおりである。

前ページ 目次へ 次ページ
|