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法律扶助制度とは

 

法的権利の平等な実現はかる制度

 

法律扶助は、国民の権利の平等な実現をはかるために、弁護士による援助や、裁判のための費用を援助する制度です。

金銭や不動産、離婚などの民事の紛争に出会った人や、刑事事件の被疑者や被告人となった人に対して、憲法32条は、

「何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪われない。」

と定め、裁判所において適正な法的判断を受ける機会を保障しています。

ところで、今日の複雑化した手続きのもとで裁判所の判断を求めるためには、法律の専門家である弁護士の助力を必要とし、手続きの内容によっては裁判所に多額の費用を支払ったり、保証を立てる必要があります。また、裁判以前にも、裁判所の調停や、裁判外で交渉する必要がありますが、このような場合にも弁護士による助力が必要になります。

法律扶助は、このような場合に、自分では弁護士や裁判所の費用を支払うことの困難な人のために、公的な資金で援助を行う制度です。すなわち、当事者の間の経済力の差が権利の差にならないように、社会的公平を確保するのが法律扶助の目的です。

法律扶助の先進国といわれるイギリスでは、

「自分自身の資力では助言や援助、法的代理を得ることのできない人に助力するために、公的な資金による助言、援助、法的代理の制度を確立する。」

として、法的助言援助、民事法律扶助、刑事法律扶助などを内容とする法律扶助法を定めています。

 

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弁護士会館(14階に本部があります)

 

[法律扶助の概略]

 

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