資料4
関さんの森の都市計画
1 都市計画図から読みとれること
・市街化区域
・用途地域;第1種低層住居専用地域一部(都市計画道路沿い)第2種住居地域
・容積率/建ぺい率;100/50一部200/60
・都市計画施設;都市計画道路3.3.7号線 幅員18M
・土地区画整理区域
2 用途地域内の建築制限(建築基準法第48条)
◆第1種低層住居専用地域内に建築することができる建築物
一 住宅
二 住宅で事務所、店舗、その他これらに類するもののうち政令で定めるもの
三 共同住宅、寄宿舎または下宿
四 学校(大学、高等専門学校、専修学校及び各種学校を除く。)、図書館その他これらに類するもの
五 神社、寺院、教会その他これらに類するもの
六〜十 省略
◆ 第2種住居地域内に建築してはならない建築物
一 (と)項第三号及び第四号並びにに(ち)項第一号、第三号及び第四号に掲げるもの
二 原動機を使用する工場で作業上の床面積が五十平方メートルを超えるもの
三 劇場、映画館、演芸場又は観覧場
四 自動車車庫で床面積の合計が三百平方メートルを超えるもの又は三階以上の部分にあるもの
(建築物に附属するもので政令で定めるもの又は都市計画として決定されたものを除く)
五 倉庫業を営む倉庫
3 都市計画法
◆市街化区域は、優先的かつ計画的に市街化の促進を図る区域であるから、この区域における開発行為は法33条の基準に適合すれば、許可しなければならない。
《許可基準》
用途地域と予定建築物、公共用地の確保、給俳水施投、地区計画・沿道整備計画、利便施設、造成工事、危険区域の除外、1ha以上……環境保全、緩衡緑地、40ha以上……交通施設申請者の資力信用、工事施行者の能力、利害関係者の同意
◆市町村都市計画マスタープラン
1992年(平成4年)6月の法改正において、全都市計画施行市町村に策定が義務づけられた。
市町村が、住民の合意を図りつつ都市の将来ビジョン、地域別の市街地像などを策定する。
市町村マスタープランは、知事が定める「整備、開発又は保全の方針」に即して定める。
4 公園緑地
◆緑の基本計画
1994年(平成6年)都市緑地保全法の改正により「市町村が策定する緑地の保全及び緑化の推進に関する基本計画」(通称「緑の基本計画」という)制度が発足した。
従来からの「緑のマスタープラン」と「都市緑化基本計画」に蓄積された基礎的データや技術的ノウハウを活用する。