III 改革の具体的内容
社会福祉事案法及び関係法令の改正を含め、次のような制度の抜本的な改革のための措置を早急に講じる必要がある。
1 社会福祉事業の推進
社会福祉事業
◎ 権利擁護のための相談援助事業、障害者の情報伝達を支援するための事業などを新たに追加するとともに、公益質屋など存在意義の薄れたものは廃止
○ 身近できめ細かなサービス提供のため事業の規模要件を緩和
◎ 多様なサービス提供を確保するため、事業の性格等に応じ経営主体の範囲を見直し
社会福祉法人
◎ 社会福祉法人は、低所得者、援護困難者に配慮した事業実施など、引き続きサービス提供において中心的な役割
◎ 民間企業等の他の事業主体との適正な競争条件の整備
◎ 厳格な会計区分の撤廃、理事長等の経営責任体制の確立、法人の経営規模の拡大などによる経営基盤の確立
○ 外部監査の導入や情報開示による適正な事業運営の確保
○ 既存法人の資産の活用の方策の検討
サービスの利用
◎ 行政処分である措置制度から、個人が自ら選択し、それを提供者との契約により利用する制度への転換を基本
◎ サービスの内容に応じ利用者に着目した公的助成
○ 利用者にとって利便性の高い利用手続及び支払方法の導入
○ 契約による利用が困難な理由があるものは特性に応じた制度
権利擁護
◎ 成年後見制度とあわせ、社会福祉分野において、各種サービスの適正な利用を援助するなどの権利擁護の制度を導入・強化
施設整備
◎ サービスの対価を施設整備に係る借入金の償還に充てることができる仕組みを導入
○ 選択に基づくサービス利用ができるよう供給体制の計画的な整備
○ 地方分権の観点から、老人保健福祉計画等との整合性を確保した上で、公立施設の単独整備も可能となるように公費補助制度の見直し
○ 施設の複合化の推進などに対応し、公費補助制度の弾力的、効果的な運用