(2) 緊急に入院が必要となる精神障害者の移送に関する事項
・ 緊急に入院を必要とするにもかかわらず精神障害のためその必要性が理解できないと判定された精神障害者を、都道府県知事の責任により適切な病院に移送する制度を創設。
(3) 保護者に関する事項
・ 保護者に過重な負担を課すこととなっている自傷他害防止監督義務を廃止。
・ 自らの意思で医療を受けている精神障害者の保護者については、治療を受けさせる義務等を免除。
・ 保護者となる者に新たな成年後見制度における保佐人を追加。
(4) 精神障害者の保健福祉の充実に関する事項
1] 精神障害者社会復帰施設に、精神障害者の日常生活に関する相談、助言等を行う精神障害者地域生活支援センターを追加。
2] 在宅福祉事業として、精神障害者地域生活援助事業(グループホーム)に加え、居宅介護等事業(ホームヘルプ)、短期入所事業(ショートステイ)事業を追加。
3] 福祉サービスの利用に関する相談、助言等を、従来の保健所から、市町村で行うこととし、保健所と都道府県が市町村を専門的、広域的に支援する仕組みとする。
(5) その他
1] 覚せい剤の慢性中毒者に関する準用規定を削除。
2] 福祉事業の追加に伴い、社会福祉事業法等を改正。
3] 在宅福祉サービスの拡充に関する事項等については平成14年4月から施行。
その他の事項は公布の日から起算して1年を超えない範囲において政令で定める日から施行。