11 児童の権利に関する条約について
(1) 条約の経緯
○ 1989年11月20日 国連総会で採択。(児童権利宣言30局年、国際児童年10周年にあたる。)
○ 1990年9月2日 条約が発効。
○ 1990年9月21日 日本政府署名。(109か国目)
○ 1994年3月29日 国会において批准案承認。
○ 1994年4月22日 国連事務総長に批准書寄託。(158ヵ国目の批准国となる)
○ 1994年5月22日 条約発効
(2) 条約の概要
1] この条約は、世界のすべての子どもの尊厳と、生存、保護、発達などの権利を保障し、子どもが社会の積極的で責任のある構成員に育つよう助けることをめざした諸規定により世界の子どもが恩恵を受けるようにしようとするもの。
2] 前文及び54条からなり、児童の意見表明権、思想・表現の自由、児童に対する差別の禁止、生命・教育に関する権利、経済的搾取からの保護等児童の権利に関して包括的に規定している。
3] また、麻薬や性的搾取、虐待からの保護、難民の児童や少数民族の児童などへの特別な保護及び援助等、現代社会に対応した条項も加えられている。
(3) 児童福祉に関連する具体的な規定
具体的規定の中には、養護の必要な児童や障害を持っ児童のための施策、保育サービスや、児童手当などの手当、その他の社会保障、母子保健サービスなどの児童福祉の分野に特にかかわりの深いものが多いので、条約の全文を掲載し参考とする。