8. 養護施設入所児童のうち中学校卒業後就職する児童に対する措置の継続等について(昭63年児発第266号、各都道府県知事・指定都市市長あて 厚生省児童家庭局長通知)
近年の社会の高学歴化に伴い、中学校を卒業して就職する児童を取り巻く社会環境はますます厳しくなっている。
とりわけ、養護施設を退所して就職する児童については、退所後のよりどころとなる家庭に恵まれないことから、就職後、比較的短期間のうちに離職する傾向がみられる。
このような現状に鑑み、養護施設入所児童のうち中学校卒業後就職する児童等について、一定期間入所措置を継続し、自立の促進を図ることとしたので、次の事項に留意のうえ、管下関係機関及び養護施設の指導に遺漏のないよう配意願いたい。
なお、里親委託児童についても同様に取り扱われたい。
記
第1 措置の継続について
1. 趣旨
就職後の一定期間は環境の変化等により、精神的にも不安定な期間である。就職する児童にとっては、施設退所と同時に就労し、自活するということはまったく新しい経験であり、この新しい環境に直ちに対応することは容易なことではなく、ささいなことがつまずきの原因となり離職につながることが多い。
したがって、就職後一定期間は要養護性が依然として高いことから、この期間を職場定着のための訓練期間と位置づけ、措置を継続し、施設から通勤させ、その間施設職員が引き続き適切な助言・指導を行うことにより、児童の社会的自立を促進することを目的とする。