(2) 交付金の対象経費
前記3に記載した事業を実施するために支出した旅費、通信運搬費、印刷製本費、消耗品費、謝金、会議費、会場借料、食費の実費とする。(一つの実施地区、一つの県里親会で、この科目を全部支出する必要はなく、一部の科目だけの支出だけでよいことは当然である。)
なお、旅費については、次表に定める額を限度とする。ただし、未委託里親施設行事参加費は、交通実費相当額として、1回当り1,300円を限度とする。
(3) 交付金の経理処理
交通費 鉄道費、バス代の実費、又は自家用車を使用した場合のガソリン代の実費
日当 1日当たり1,400円。ただし、片道100km未満の旅行の場合は700円
宿泊費 1日につき5,900円
1] 経理の一般的事項
ア. 会計年度は、毎年4月1日から翌年の3月31日までとする。
イ. 交付金の会計は別会計とする。
ウ. 交付金の全部又は一部を責任者に前途金として概算払をすることができる。
エ. 交付金に係る収入及び支出の状況を常に明確にしておくとともに、関係帳簿及び証拠書類並びに責任者から提出のあった書類は会長において事業完了後5年間保管しておく。
2] 責任者の事務処理
ア. 責任者は、概算払をうけたときは、各推進員に必要な見込類を概算払いで交付することができる。
イ. 責任者(各推進員が概算払いを受けたときは、各推進員)は、交付金の支出をしたときは、必ず領収書等の証拠書類徴すること。