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要しない「ボランティア里親」のことで、養護施設入所児童等を土・日等に自宅に預かり生活を共にすることによって、要養護児童の福祉の増進を図るものである。

イ. フレンドシップファミリーの開拓にあたっては、広報誌等による活動のほか、前記3]の(1)(2)に準じて、その開拓に努める。

ウ. フレンドシップファミリーになることについての内諾を得た時は、その旨県里親会長に報告するものとし、県里親会事務局において審査して登録手続きを行う。

工. 登録されたフレンドシップファミリーは「フレンドシップファミリー名簿」(別紙様式(5))を作成し保管すること。また、必要に応じ児童相談所等へ提出するものとする。

オ. 登録されたフレンドシップファミリーに対し、養育知識・技術の向上を図るため、年2回の指導研修会を実施するものとする。

 

4 事業の実施方法

(1) 事業実施の委託

全国里親会は、都道府県里親会(指定都市に里親会が設けられている場合には、その指定都市里親会とする。以下同じ。)に事業の実施を委託する。

委託することとされた都道府県里親会の長(以下「会長」という。)は、全国里親会長と別紙の契約書を交換する。

(2) 里親促進事業実施地区

会長は、事業を行う単位地区として、次の事業ごとに里親促進事業実施地区(以下「実施地区」という。)を定める。

ア. 一般里親促進事業原則として、各児童相談所の管轄区域

イ. 短期里親開拓事業概ね人口30万人以上の市(特別区を含む。)の区域。ただし、2以上の児童相談所を有する市にあっては、各児童相談所単位に1実施地区とすることができる。

 

 

 

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