○ 里親促進事業実施要領(昭和48年6月制定・最終改正平成10年4月)
1 事業の目的
未委託里親に対する委託の促進及び新規里親の開拓並びに大都市における短期里親制度の振興を図るため、次の事業を行い、もって養護に欠ける児童の福祉の増進を図る。
(1) 一般里親促進事業
(2) 短期里親開拓事業
(3) 未委託里親ふれあいキャンプ等事業
2 事業の実施主体
事業の実施主体は、財団法人全国里親会(以下全国里親会という。)とする。
3 事業内容
新規の里親(短期里親を含む。)の開拓及び未委託里親に対する委託の促進を図るためのあらゆる事業とする。一般的なものを例示すれば、地区里親会の会合を開催し、未委託里親やフレンドシップファミリー(ボランティア里親)等の参加を勧奨し、里子養育の体験紹介を行い、それについての対話を通じて、里子受託の環境作り(里子の選り好みの感情の修正、養子縁組希望の人に純粋な養育の喜びの感情を理解させる等)を支援すること、或いは養育体験を掲載した機関誌等を作成して会員以外の関係者にも配布して啓豪すること等各地域の実情に即した内容とする。
1] 〔未委託里親に対する家庭訪問による委託促進の方法〕
(1) 実施地区の児童相談所を訪問して、里親委託の可能な児童に関する状況等を聴取し、児童名簿及び未委託里親名簿を作成する。
なお、名簿の取扱については、そのプライバシーの守秘に充分留意すること。