すこともできません。ですから今は、介護に付随した形での家事援助は行うという姿勢に改めました」
現在は一時間一六○○円と利用料を変更した。そしてもうひとつの大きな問題は、看護婦は医師の指示なしに医療行為はできないが、どこまでを医療行為とみなすか、その線引きがあいまいなこと。
「たとえば、血圧を計るとか、のどに挿した管につまった痰を取るといった行為は、病人を抱える家族の方は、ごく、当たり前にやっていますよね。でも、それを家族の代わりに私たちがやれば、医療行為とみなされ、免許を剥奪されてしまう可能性もあるんです」
そのため、キャンナスではできる限り、地域の医師や行政にも協力を求め、連絡を取りながら活動をしているが、「家族やホームヘルパーさんならよくて、資格があるがゆえにできないというのはおかしい」と、菅原さんは今の医療体制に疑問を投げかける。