日本財団 図書館


(注)実は、介護保険法についても、NPO法(特定非営利活動促進法)についても、その細目を定める政令や規則がまだ制定されないので、確定的なことはいえない部分が少なくないのであるが、もっぱら公的介護保険制度の枠内で介護サービスを行う団体も、それを非営利で行うならば、NPO法により法人となれることになりそうである。この点を、3月号本誌8、9頁のチャートに付け加えたうえで選択肢を考えてほしい。

ただ、あせることはない。行政(地方自治体)も介護サービスをどのように確保するのかについて全然見通しやプランを立てていないところがほとんどだから、先走って決めても空振りになるおそれもある。

まだそういう不確定な情況下にあることを前提としたうえで、それでも、もし可能ならば公的介護保険制度の枠内の介護サービスをやろうという気持ちのある団体は、法人になっておかれることをおすすめする。会員全員でやろうという場合であると、一部の会員でそれをやろうという場合であるとを問わない(チャートのII型からIV型まで)。法人格がないと、公的介護保険制度における指定事業者になれないからである。

それでは、もっぱら公的介護保険の枠外でふれあいボランティア活動をやろうという団体(チャートのI型)は、NPO法人にならなくてよいのか。そうではない。

ふれあいボランティア活動を、組織的・継続的にやっていきたいという団体は、法人になったほうが活動をやりやすい。

現に数々の不便を感じてきた方々に法人成りのメリットを説く必要はないが、まとめていえば、1]代表者個人でなく、団体として取引(事務所の借り上げや預貯金、借金等の契約)ができること、および2]社会的信用が高まる結果、補助金、助成金、寄付等が受けやすくなることである。

一方、デメリットもある。

法人になるための手間がかかるのは止むを得ないとしても、1]事業計画書や収支予算書をつくるなど、運営上の手間が増える、2]予算内容を変えたり、役

 

 

 

前ページ   目次へ   次ページ

 






日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION