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無線設備規則(七条)

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2 30MHz以下の周波数の電波を使用する平均電力50キロワット以上の送信設備であって、1オクターブ又はそれ以上のオクターブの周波数の範囲に切り替えて使用するもののスプリアス発射の強度は、前項の規定にかかわらず、給電線に供給される周波数ごとのスプリアス発射の平均電力が基本周波数の平均電力より60デシベル低く、かつ、できる限り50ミリワット以下である値を許容値とする。

 

 

 

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