7 自主研修援助要領の例
自主研修援助要領
(平成4年4月1日総務局長決裁)
1 目的
勤務時間外に自主研修を行おうとする職員を援助することによって、職務遂行能力及び資質の向上に資することを目的とする。
2 援助の対象
自主研修として援助の対象となる講座等は次のとおりとする。
(1) 外国語講座
(2) 通信教育講座
(3) 放送大学講座
(4) TOEICの受験
3 援助の要件
(1) 外国語講座
語学研修機関等において、各自が希望する各種外国語講座を受講し、所定の時間数の3分の2以上に出席して修了した者。
(2) 通信教育講座
各教育機関が定める在籍期間内に修了した者。ただし、受講講座は趣味・娯楽に関するものは除く。
(3) 放送大学講座
放送大学(宮城ビデオ学習センター)における全科履修生、選科履修生又は科目履修生として修学し、各学期放送授業終了後に実施される単位認定試験の受験資格を得た者。
(4) TOEICを受験した者。
4 援助の内容
前項の要件を満たした者に次の援助を行う。
ただし、募集人員は年度ごとに予算の範囲内で職員研修所長が定める。
(1) 外国語講座
入学料及び受講料の合計額の2分の1の金額を援助する。ただし、15,000円を限度とする。
(2) 通信教育講座
受講料の2分の1の金額を援助する。ただし、5,000円を限度とする。
(3) 放送大学講座
入学料及び受講料の合計額の2分の1の金額を援助する。ただし、5,000円を限度とする。
(4) TOEICの受験
受験料のうち3,000円を援助する。
5 援助の申し込みについて
援助を希望する職員は、あらかじめ申込書(様式1)に必要事項を記入し職員研修所長あてに提出するものとする。
6 援助決定の通知
職員研修所長は、申込書を審査のうえ援助する者を決定し、本人に通知する。
7 講座等の申込み及び入学料等の支払い
(1) 各自が、その希望する講座等の実施機関に直接申込みを行うものとする。
(2) 入学料、受講料及び受験料は各自が支払うものとする。
8 援助の申請
講座を所定の期間内に修了した者又はTOEICの受験をした者は、修了又は受験の後速やかに次の各号の書類を整えて職員研修所長に援助の申請を行うものとする。
(1) 申請書(様式2)
(2) 入学料、受講料又は受験料の領収書
(3) 口座振込用請求書
(4) アンケート
(5) 外国語講座の場合にあっては、修了証書及び出席証明書
(6) 通信教育講座の場合にあっては、修了証書
(7) 放送大学講座の場合にあっては、単位認定試験通知
9 援助の実施
職員研修所長は、前項各号の書類等を審査のうえ、援助を実施するものとする。
附則
この要領は、平成4年4月1日から実施する。
附則
この要領は、平成4年7月1日から実施する。
附則
この要領は、平成5年4月1日から実施する。
附則
この要領は、平成9年4月1日から実施する。
附則
この要領は、平成10年4月1日から実施する。
[資料提供:仙台市]