日本財団 図書館


こうした権利は、外国の領海を越えて世界中で行使されるものであり、一般の船舶および飛行機の安全な運転と活動の権利が尊重される限りにおいて、任務遂行、飛行作戦、演習に従事する全ての軍用船/軍用機の活動を認めるものである。しかしながら、軍用船/軍用機の活動は必ずしも移動性を有するものではない。同条約の文言は、領海および島礁水域の無害航行権、国際海峡の航行権、島礁水域のシーレーン航行権など、その他の航行権の行使を制限するようには思われない。しかしながら、すでに示したとおり、われわれは同条約が公海における航行の自由に与える影響を懸念しているのである。」(米国国務省「東南アジア非核地帯に対する米国の立場」1995年12月15日)

 

結語

 

東アジア地域の諸国にとってSLOCの安全とアクセスの重要性が増大した結果、航行の自由に関する軍事的・非軍事的懸念に対する関心も増大した。米国も東アジア諸国と同様に同地域のSLOCこ利益を持っている。したがって、海上貿易に死活的に重要である海洋の自由という伝統的な原則の維持のために.米国がこれら諸国との協力や相互理解の拡大を受け入れるであろうことに、疑問の余地はない。

 

出典:(Sam Bateman and Stephen Bates, eds., Shipping and Regional Security, Strategic and Defence Studies Centre, Australian National University, 1998,より。第4章(33頁-53頁))

 

 

 

前ページ   目次へ   次ページ

 






日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION