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参考資料3

 

高速船用航海レーダー装置の性能基準に関する勧告

第19回総会決議A.820(19) (1995年11月23日)

 

RESOLUTION A.820(19)

adopted on 23 November 1995

PERFORMANCE STANDARD FOR NAVIGATIONAL RADAR EQUIPMENT

FOR HIGH-SPEED CRAFT

 

1 序論

1.1 レーダー機器は、次の特性を有する高速船に設置することが考えられている。

.1 最高速度:70ノット

.2 最大変針角:毎秒20度

.3 通常航行範囲:北緯70度から南緯70度までの間

1.2 第17回総会決議A.694にある一般要件に加え、レーダー装置は以下の最低性能要件を満たすこと。

 

2 一般

レーダー装置は、航海の支援と衝突防止用として自船との相対位置として他船、障害物、ブイ及び航海用標識の位置を示さなければならない。

 

3 レンジ性能

レーダーアンテナが水面上7.5mに設置されている場合の運用要件は、地球表面上の目標物を鮮明に表示できるものとし、その一例として、約10m2の有効反射断面積を有する灯浮標を2.5海里の距離からクラッターのない時に鮮明に表示できなければならない。

 

4 最低レンジ

上記3で述べた地球表面上の目標物は、レンジ切り換え以外の切り換え・調整を行わないで、35海里の最低レンジから1海里のレンジまで鮮明に表示されなければならない。

 

5 ディスプレイ

5.1 装置は、直径250mm以上のレーダー映像画面に外部倍率器なしに昼光下でも多色映像を提供できなければならない。

5.2 昼及び夜の色彩が提供されること。これは、輝度調整が可能であること。

5.3 装置は、表示のレンジスケールが次のとおりセットできるものであること。

0.25、0.5、0.75、1.5、3、6、12及び24海里

5.4 上記以外のレンジスケールを備えても良い。

 

 

 

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