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別図2 海上試運転結果-旋回試験(オン・クッション)

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2.2 航路の速度規制の把握

 

現状における我が国の各VTS海域における航路内の速度規制を調査した結果を参考のため表2.3に示した。

速度規制を行う航路を指定する場合は航行速度を監視するのが原則である。

海上交通センターの監視範囲では船舶の航行状況を監視する必要があるが、速度規制がある場合は、これを遵守しなければならないこと、また、同規制がない場合であっても、現実的には船舶の航行速力は、前記の高速船でも約50ノットまでであるので、当面は約50ノットまで追尾可能としておけばよいと思われる。

 

 

 

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