日本財団 図書館


3. IALA理事会は、専門グループからの提案を検討して、1998年5月付けの「VTS要員の研修及び資格認定についての基準」に関するIALA勧告V-103を採択した。本会期中に、各代表者が当該勧告の写しを入手できるように手配されることになっている。

 

4. 1995年STCW会議の決議10が、特に、VTS要員の研修と資格認定とを扱っている規定の作成に関連していることを認識して、IALA勧告V-103にあるVTS運用官と監督官とについての能力を表現する図表の様式は、IMOの「船員の研修、資格認定、当直に関する規定(STCWコード)」に示されている船員のための表現方法と同じようになっている。

 

5. 決議 A.857(20) の「VTSについてのガイドライン」は、全面的に認識されており、IALA勧告はその補足となることを意図されているものである。

 

6. IALA勧告を補足するために、以下の模範研修コースが、VTS要員のために、IALAによって作成されているところである。

模範研修コースV-103/1 - VTS運用官

模範研修コースV-103/2 - VTS監督官

模範研修コースV-103/3 - 職場研修

 

これらの模範研修コースは、IMOが船員のために作成した各模範研修コースと同じような手法で構成されつつあり、IALAの各国メンバーとVTSの整備を担当しているその他の関係機関とに、VTS運用官とVTS監督官との研修についての特別な手引を与えることを意図されているものである。

 

7. 各模範研修コース作成の進捗状況については、当委員会へ口頭報告される予定である。

 

当委員会への要請されている実施項目

 

8. 当委員会は次の事項を検討するように要請されている。

 

8.1 決議A.857(20)「VTについてのガイドライン」別紙2第2項に、次の脚注を追加

すること。

 

「付加的な手引きは、研修及び資格認定についてのIALA勧告V-103に示されている。」、及び

 

8.2 IALAメンバーのVTS関連機関へ、VTS要員の研修と資格認定とについて検討する際はIALA勧告V-103を、また、その検討を狩猟させる際には付随する各模範研修コースを、考慮するように要請すること。

 

 

 

前ページ   目次へ   次ページ

 






日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION