D部:インストラクターマニュアル
序論
カリキュラム
E部:評価または評定
前書
国際灯台機関協会は、1955年以来、船舶通航業務と連携し、世界的に効率的船舶通航業務の発達のために人材の重要性を認識している。
1978年の航海者の研修、証明、および当直の基準に関する国際条約(STCW条約)1995年改正、航海者の研修、証明、および当直規約(STCW規約)、およびSTCW 95決議10を考慮し、IALAは、VTS要員の研修と証明の基準に関する勧告V-103を採択した。
VTS要員についてIALAが作成した、または作成中のモデル研修コースは下記のとおり。
モデル研修コースV-103/1 - VTS運用官
モデル研修コースV-103/2 - VTS監督官
モデル研修コースV-103/3 - OJT訓練
以上のモデル研修コースは、加盟国、および船舶通航業務を担当するその他の適切な当局に、VTS運用官およびVTS監督官の訓練に関する具体的な手引きを与えることを目的とする。どの研修機関でもこれらのコースの使用を許される。いずれのコースの実施に際しても下記の住所の機関を通じて支援を得ることができる。
事務局
IALA
20ter rue Schnapper,
78100 Saint Germain en Laye,
France
Tel: (+)33 34 51 70 01
Fax: (+)33 34 51 82 05
e-mail: aismiala@easynet.fr