別紙1
12.5kHzの間隔を置いているチャンネルで動作するように設計されている機器の技術特性
これらのパラメーターを備えている機器の使用は、補遺S18の規定にのみ従っているべきである。
1 所要帯域幅は、11kHzとすべきである。
2 海岸局及び船舶局の送信機の周波数許容範囲は、5×10‐6を超えるべきではない。
3 周波数偏差は、±2.5kHzを超えるべきではない。
4 2.55kHzと6kHzとの間にある変調周波数の周波数偏差は、2.55kHzの変調周波数における周波数偏差を越えるべきではない。6kHzの場合は、当該偏差は、最大許容周波数偏差の30%を超えるべきではない。6kHzと12.5kHzとの間にある変調周波数の周波数偏差は、6kHzの限界点において始まり1オクターブ当たり‐14dBの傾斜を持っていて、変調周波数に相関している周波数偏差の直線的な表現(dB)で与えられるものを超えるべきではない。
5 機器は、自動送信中断機能を持ち、3分後に搬送波をオフにして、有害な干渉が発生
しないように設計されるべきである。また、この機能は、どのチャンネルにおいても動作すべきである。A2部§18(旧無線規則3036)の補遺13は、156.8MHz(16チャンネル)の送信が1分間を超えないことを要求している、という点に留意すること。