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(エ) 災害廃棄物の処理

県地域防災計画(震災対策編)では、以下に引用するように災害廃棄物の一時保管を目的とした用地を公有地等を利用して確保することとしている。

 

《広島県地域防災計画(震災対策編)の廃棄物処理計画からの抜粋》

廃棄物の処理

ア 市町村は、建築物の倒壊、解体等により生じた災害廃棄物のうち、一般廃棄物を計画的に分別収集、運搬及び処分する。

イ 事業系建築物の所有者は、事業系建築物の倒壊、解体等により生じた災害廃棄物のうち、産業廃棄物を分別し、運搬及び処理する。この場合、市町村は処分先等を指示することができるものとする。

ウ 市町村は、公有地等を利用して、臨時災害廃棄物保管場所を確保し、災害廃棄物を分別し、搬入する。

エ 災害廃棄物については、「土木工事再生資源活用実施要領」等に準じて、リサイクルを進めることとする。

オ 災害廃棄物のうち、廃石綿(アスベスト)を使用している建築物の解体、ガレキの収集、運搬、処分については、「建設・解体工事に伴うアスベスト廃棄物処理に関する技術指針」に沿って実施する。

 

ウ. 応急対策活動の需要に対応した港湾施設・用地等の必要規模

呉港において、上記アの需要を処理するために必要な上屋・倉庫、トラックターミナル・駐車場スペースの規模、車両の必要数量、災害廃棄物の一時保管スペースの規模を推計する。

なお、推計にあたっては、安全側の発想から陸上交通網が完全に寸断された場合を想定し、食料・生活必需品、飲料水・生活用水等の必要量のすべてを海上から受け入れるものとする。

外部から届けられる救援物資(食料・生活必需品分)を円滑に受け入れるためには、仕分け・一時保管用の上屋・倉庫が必要となる。上屋・倉庫については、呉市分で最大約1,200m2、呉地方拠点都市地域分で最大約1,700m2のスペースの確保が必要である。

 

 

 

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