第2章 広域行政と公共施設の現況
1 広域行政の現況
本節においては、公共施設の利用促進や効率的運営に向け、本地域における広域行政への取組の現状・動向について整理する。
(1) 広域連携組織・事業の状況
ア 地方自治法上の制度に基づく組織
行政が広域で連携して事業を行う際の制度としては、地方自治法では、協議会(第252条の2)、事務の委託(第252条の4)、機関及び吏員の共同設置(第252条の7)、地方開発事業団(第298条)、一部事務組合(第284条2項)、広域連合(第284条3項)、公の施設の区域外設置及び他の団体の公の施設の利用(第244条の3)などの制度が設けられている。
本地域では、協議会としては2市3町と大津市、志賀町により構成される大津湖南地域市町村圏協議会がある。事務の委託は、中主町、野洲町が休日診療の業務を守山市に委託している例があり、機関及び吏員の共同設置としては、栗東町、中主町、野洲町の3町で、社会教育主事を設置している例がある。地方開発事業団としては、守山市、中主町、野洲町で構成されている湖南開発事業団があり、用地取得事業などを行っている。
一部事務組合は、消防、第2次救急医療、し尿・浄化槽汚泥処理を行う湖南広域行政組合が2市3町で構成されているほか、草津・栗東行政事務組合(休日急病診療所や少年センター、心身障害者共同作業所・授産施設)、守山市野洲郡行政事務組合(火葬場・葬祭場の施設管理)、野洲郡行政事務組合(塵芥処理)が設置されている。(図表2-1参照)
広域連合や公の施設の区域外設置及び他の団体の公の施設の利用は、本地域では事例がない。