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(2)同協定は、本法の定める地方議会ないし県議会の権限に含まれる分野に関してのみ、また国内法及びルーマニア国家が締結している国際条約に違反しない範囲で、締結される。

(3)国境協力協定を通じて、ルーマニア領内に、国内法に即して、法人格を持つ組織を樹立できる。同組織は、本法が意味するところの、地方行政の権限は持たない。

(4)国境協力協定を締結した地方議会及び県議会は、法律に定められた権限の範囲内において、協定を通じて創設された他国の組織に参加する権利を有する。

第14条(1)外国の地方行政機関と協力し連合しようとする、また国際的協会に加盟しようとする地方行政機関のイニシアティブは、外務省及び地方行政局に、告示のために通達される。

(2)地方行政機関は外務省に対して、他国の地方行政機関と締結しようとする協力合意草案ないし協力協定草案を、各々地方議会ないし県議会に採択に付す前に、告示のために、通達する。

(3)(1)及び(2)項に定められた告示は、要請を受けてから30日以内に出されねばならない。それに反する場合は、反対がないものと見なされ、草案は地方議会ないし県議会の承認にかけられる。

(4)地方行政機関が締結した合意ないし協定は、それらに加盟する地方議会ないし県議会以外の地方自治体を拘束するものではない。しかし、各々の合意ないし協定が効力を持つために出される法令は、国内法において同じ法的価値を有し、本法の諸規定に従って採択される法令と同じ効果を有する。

第15条 地方議会及び県議会は、資本ないし財産をもって、株式会社の設立に参加できるし、地方あるいは県の公共利益に関わるサーヴィスの実現に参加できる。

第16条 地方行政機関の行政監査及び財政監査は、法律の諸条件の中でのみ、実施されうる。

第17条 少数民族に属する市民が住民の20%を越える地方自治体では、地方行政機関は、本法の諸規定及びルーマニアが加盟する国際合意に則って、少数民族語の使用を保証する。

第18条(1)地方自治が行なわれ、自治的な地方行政機関が組織され機能する地方自治体は、コミューンと町及び県である。

(2)コミューンは、1つないし複数の村から構成される。

(3)町は、法律に従って、市と宣言することができる。

(4)市においては下位行政区を設けることができ、その境界区分と組織は法律に基づいて行われる。

(5)地方行政機関は市の下位行政区においても樹立できる。それらの機関は、第95条と第97条の規定に沿って、適切に権限を行使する。

第19条 コミューン、町及び県の境界区分は、法律を通じて確定される。それら領界のいかなる修正も、法律を通してのみ、また法律に則って組織されるレフェレンダムを通して、各々の自治体で市民との事前協議がなされた後でのみ、効力を持つ。

第20条 コミューン、町及び県は、公法による法人である。これらは固有の財産を持ち、完全なる法的能力を有する。

 

第2節 地方行政機関

 

第21条(1)コミューン及び町において地方自治を実現する公共行政機関は、審議機関としての地方議会、コミューン議会と町議会、及び行政機関としての首長である。地方議会と首長は、地方選挙法の定める条件にしたがって、選出される。

(2)地方議会と首長は、自治的行政機構として機能し、法律に則って、コミューン及び町の公的諸問題の解決にあたる。

第22条 各々の県において、県の利益に関わる公共サーヴィスを実施する目的で、コミューン議会及び町議会の活動を調整するために、地方行政機関として県議会が選出される。県議会は地方選挙法の諸条件の中で選出される。

第23条 地方で選出されるのは、首長、地方議会議員、県議会議員である。彼らは任務遂行の自由が保証され、法律で保護されつつ、公共機関の機能を実施する。

第24条(1)首長、地方議会議員、県議会議員の任務は、地方行政機関の2つの選挙の間の期間とされるので、任期は4年となる。

(2)選出された地方議会ないし県議会、及び首長は、地方議会ないし県議会が解散する場合、あるいは首長ポストが空席となった場合、地方行政機関の任期を終了する。

第25条 地方自治を保証するために、コミューン、町及び県の公共行政機関は、歳入出予算を作成し、それを承認するとともに、法律に基づいて、地方税及び地方関税を制度化し、それを了承する権利を有する。

第26条(1)県及びブカレスト市に、政府は各1名ずつ知事を任命する。

(2)知事は地方における政府の代表者で、省庁及びその他中央機関の出先機関が自治体で行う公共サーヴィスを指導する。

 

 

 

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