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図表3-5 議会の権限

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地方選挙後の構成議会は、議員選出後14日以内に県知事によって招集される。議会の発議権は議長、県知事、3分の1以上の議員の要求、5分の1以上の有権者の要求があった場合に生じ、議会は招集されねばならない。

議会は最低でも年6回の会期があり議員定数の過半数で成立、決定(採決)は出席議員の過半数の賛成で成立する。ただし、先に示した機能、権限のa、b、c、d、f、g、h、i、j、k、q、r、tに関わる採決の場合は、議員定数の過半数の賛成が必要となる。議会は原則的に公開で行われ、その決定は住民に公表されねばならない。

基礎自治体議会の常設委員会は住民のニーズを調査し、問題がある場合はその解決策を立案する。そして、問題解決のために基礎自治体議会を援助するとともに、基礎自治体議会の決定が遵守、実行されているかを監督する。場合によっては議会外から専門家、助言者を招聘することもできる。

 

 

 

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