ところが、領域的協議委員会では、知事と県議会議長が交替で議長を務めることとなり、参加者の顔ぶれも、知事側と県議会側双万平等に改められ、中央の出先機関の代表者が除外された。ここから、県レベルでの調整機関という性格が強く打ち出されることとなった。
(4) 地方財政法
憲法で保障された地方自治にとって不可欠な諸条件、なかでも地方自治体の財政基盤の確保とその安定に関する法律がなかなか作成されず、地方自治体は財政上、国家への従属を強いられてきた。しかしながら、1998年には地方財政法が採択され、1999年1月1日から適用される運びとなった。同法を通じて、地方自治体の財源の確保、国家予算からの配分、経済的・財政的未開発地域への国家予算の配分、地方への投資に関する中長期借款契約を締結する自治権、支出に関する決定権の自治、国家予算から地方予算への配分の削減、インフラの発展を支援するメカニズムとそれに必要な財政的措置、地方財政の自治を阻害する諸要因の大幅な除去などが規定されている。
ここで、地方自治体の財源とされるのは、
a)地方税(直接税、間接税)
b)資本収入
c)特別な目的をもった収入
d)国家予算からの分配(交付金)
e)国家予算からの移転(補助金)
などである。
地方税のうち、所得税については、その50%が国家予算に、40%が地方予算へ、10%が県の予算にあてがわれることになる。
地方予算の承認と執行は、地方自治、自治体、普遍性、均衡、現実性、年度毎、公開性の諸原則に基づいて行われる(地方財政法第4条)。また、地方自治体の予算の均衡を保障するために、配分される国家予算の比率とその配分基準が、国家予算法を通じて決められており、それに従えば、25%までが県の予算にあてがわれ、残りが県によって、また基礎自治体の首長との協議を通じて、基礎自治体に配分される。