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図表2-23 市町村職員の共同研修の推進

 

《共同研修の効用》

・単独市町村では実施できない高度、専門的な研修の実施が可能となる

・市町村職員の広域的な交流と相互啓発のために絶好の機会となる

・市町村の共同研修組織が人材育成シンクタンクとして機能する

・市町村間の連携の緊密化と広域行政の進展を促進する契機となる

 

《共同研修の類型》

1]市町村共同整備型

・市町村が共同して施設を整備する(施設の設置主体は市町村の共同組識[一部事務組合、財団法人])

・市町村の共同組識が研修を企画、実施する

2]都道府県整備型

・都道府県が施設を整備する(施設の設置主体は都道府県)

・市町村は当該施設を借用して共同研修を企画、実施する(都道府県が受託する場合もある)

 

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資料:自治省作成

 

 

 

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