《共同研修の効用》
・単独市町村では実施できない高度、専門的な研修の実施が可能となる
・市町村職員の広域的な交流と相互啓発のために絶好の機会となる
・市町村の共同研修組織が人材育成シンクタンクとして機能する
・市町村間の連携の緊密化と広域行政の進展を促進する契機となる
《共同研修の類型》
1]市町村共同整備型
・市町村が共同して施設を整備する(施設の設置主体は市町村の共同組識[一部事務組合、財団法人])
・市町村の共同組識が研修を企画、実施する
2]都道府県整備型
・都道府県が施設を整備する(施設の設置主体は都道府県)
・市町村は当該施設を借用して共同研修を企画、実施する(都道府県が受託する場合もある)