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(3) 介護保険における広域的な取り組み

ア 広域的な取り組みにおける基本的考え

介護保険において、市町村での人的、組織的な体制づくりの確立、財政面での安定性をねらいとして、いくつかの広域的取り組みの仕組みが設定されている。

広域的な取り組みとして挙げられるのが、

1] 要介護認定(介護認定審査会の共同設置)

2] 事業計画の広域的策定

3] 保険財政の広域化

であるが、この中では要介護認定の広域化が一番積極的に行われている。

メリットとして、要介護認定の広域化は、市町村間での認定のぶれの解消、人材の確保が図られ、事業計画の広域的策定は、サービスの共有化、流動化、保険料水準の平準化が、保険財政の広域化は、保険財政の安定化、保険料水準の平準化が図られるといった点がある。

 

イ 広域的取り組みの方法

具体的な広域的取り組みの方法としては、

1] 広域連合

2] 一部事務組合

3] 機関の共同設置

4] 事務の委託

5] 市町村相互財政安定化事業

が考えられる。

このうち一部事務組合、広域連合はこれを構成する市町村ではなく、一部事務組合、広域連合自体が保険者となるものであり、一方、市町村相互財政安定化事業は市町村が独立の保険者のままで、調整保険料率を設定して共通の保険料を設定するものである。

手続き的には一部事務組合や広域連合については構成市町村の議会の議決や知事の許可などが必要になる。(図表2-20参照)

 

 

 

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