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3.貨物フェリーに係る規制の現状と緩和の方向

1)貨物フェリーに係る規制の現状

貨物フェリーとは13人未満の旅客定員を有するフェリーである。一定の航路において、一定の日程表に従って、貨物フェリーにより、不特定多数の者の需要に応じ、不特定多数の範囲の自動車を運送する事業は、海上運送法では「自動車航送貨物定期航路事業」として捉えられ、参入、退出、運賃・料金等について規制を受ける。参入が需給調整を含む許可制、退出が事後届出制となっているほかは、一般旅客定期航路事業の規定をほぼ準用する形をとっている。一般旅客定期航路事業と免許基準の適用状況を比較すると、表3-5のとおりとなっている。

 

表3-5  海上運送法第4条の免許(許可)基準の適用状況

 

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