これら免許基準のうち「(1)当該事業の開始によって当該航路に係る全供給輸送力が全輸送需要に対して著しく供給過剰とならないこと」とする基準がいわゆる「需給調整規制」であり、実際には図3-1のような手法により見極められる
図3-1 需給調整の手法
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